外国為替管理条例|第 5 條|銀行|法律|施行中
金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2009-04-29
外国為替業務を掌理する機関は、次の事項を辦理する。 一、外国為替調度及び収支計画の擬定。 二、銀行を指定して外国為替業務を辦理させ、かつこれを督導すること。 三、外国為替の需給を調節し、秩序ある外国為替市場を維持すること。 四、民間の対外送金、受入送金の審核。 五、民営事業の国外借款について、指定銀行による保証、管理及び清償稽催の監督。 六、外国貨幣、手形及び有価証券の売買。 七、外国為替収支の核算、統計、分析及び報告。 八、その他外国為替業務に関する事項。