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外国為替管理条例 - 第5条

外国為替管理条例|第 5 條|銀行|法律|施行中

金融監督管理委員會|v1.0

最終改正: 2009-04-29

内容

外国為替業務を掌理する機関は、次の事項を辦理する。 一、外国為替調度及び収支計画の擬定。 二、銀行を指定して外国為替業務を辦理させ、かつこれを督導すること。 三、外国為替の需給を調節し、秩序ある外国為替市場を維持すること。 四、民間の対外送金、受入送金の審核。 五、民営事業の国外借款について、指定銀行による保証、管理及び清償稽催の監督。 六、外国貨幣、手形及び有価証券の売買。 七、外国為替収支の核算、統計、分析及び報告。 八、その他外国為替業務に関する事項。

関連法規条文 - 外国為替管理条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 外国為替管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 外国為替管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 外国為替管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 外国為替管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 外国為替管理条例 - 第6条(第 6 條)