薬事法|第 5 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
本法にいう試験用薬物とは、医療効能及び安全性がまだ証明されておらず、動物毒性薬理評価又は臨床試験専用の薬物をいう。