薬事法|第 6 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
本法にいう医薬品とは、以下の各号のいずれかに該当する原料薬及び製剤をいう:一、中華薬典又は中央衛生主管機関が認定したその他の各国薬典、公定の国家処方集、又はこれらの補充典籍に記載された医薬品。二、前号に記載されていないが、人類の疾病の診断、治療、軽減又は予防に使用される医薬品。三、その他人類の身体構造及び生理機能に影響を及ぼすに足る医薬品。四、前三号に掲げる医薬品の調製に用いるもの。