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第6条

薬事法|第 6 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中

第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04

内容

本法にいう医薬品とは、以下の各号のいずれかに該当する原料薬及び製剤をいう:一、中華薬典又は中央衛生主管機関が認定したその他の各国薬典、公定の国家処方集、又はこれらの補充典籍に記載された医薬品。二、前号に記載されていないが、人類の疾病の診断、治療、軽減又は予防に使用される医薬品。三、その他人類の身体構造及び生理機能に影響を及ぼすに足る医薬品。四、前三号に掲げる医薬品の調製に用いるもの。

関連法規条文 - 薬事法

  • 第52条(第 52 條)
  • 第22条(第 22 條)
  • 第1条(第 1 條)
  • 第2条(第 2 條)
  • 第3条(第 3 條)
  • 第4条(第 4 條)
  • 第5条(第 5 條)