国際金融業務条例|第 1 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2025-07-16
国際金融活動を強化し、区域性金融センターを建立するため、銀行、証券商及び保険業が中華民国境内において、それぞれ国際金融業務分行、国際証券業務分公司及び国際保険業務分公司を設立することを特許し、本条例を制定する。