信用合作社法|第 5 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2018-01-31
本法にいう主管機関とは、中央においては金融監督管理委員会、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。