金融持株会社法|第 2 條|銀行|法律|施行中
第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0
最終改正: 2019-01-16
金融持株会社の設立、管理及び監督は、本法の規定による。本法に規定のない事項は、その他の法律の規定による。 会社組織でない銀行が本法の規定により転換又は分割を行うときは、会社法の株式会社に関する規定を準用する。