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金融持株会社法 - 第5条

金融持株会社法|第 5 條|銀行|法律|施行中

第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0

最終改正: 2019-01-16

内容

同一人又は同一関係者が金融持株会社、銀行、保険会社又は証券商の株式又は資本額を保有する数又は額を計算するときは、次の各号の事由により保有する株式又は資本額を含めない: 一、証券商が有価証券の引受期間中に取得し、かつ証券主管機関が定める期間内に処分した株式。 二、金融機関が担保品の承受により取得し、かつ取得日から4年に満たない株式又は資本額。 三、相続又は遺贈により取得し、かつ相続又は受贈の日から2年に満たない株式又は資本額。

関連法規条文 - 金融持株会社法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 金融持株会社法 - 第1条(第 1 條)
  • 金融持株会社法 - 第2条(第 2 條)
  • 金融持株会社法 - 第3条(第 3 條)
  • 金融持株会社法 - 第4条(第 4 條)
  • 金融持株会社法 - 第6条(第 6 條)