一覧に戻る

票券金融管理法 - 第4条

票券金融管理法|第 4 條|銀行|法律|施行中

第 一 章|金融監督管理委員會|v1.0

最終改正: 2018-12-05

内容

本法における用語の定義は、次のとおりとする: 一、短期票券:期限が1年以内である次の短期債務証憑をいう: (一)国庫券。 (二)譲渡可能銀行定期預金証書。 (三)会社及び公営事業機関が発行する約束手形又は為替手形。 (四)その他主管機関が核准した短期債務証憑。 二、票券金融業務:短期票券の認証、引受、仲介又は自己売買業務をいう。 三、票券金融会社:主管機関の許可を受け、票券金融業務を経営するために設立された股份有限公司をいう。 四、票券商:票券金融会社及び主管機関の許可を受けて票券金融業務を兼営する金融機関をいう。 五、認証:票券商が発行人の委託を受け、その発行する短期票券、債券について、署名押印を照合し、かつ記載すべき事項を審査し、署名押印により証明する行為をいう。 六、引受:票券商が発行人の委託を受け、約定に従いその発行する短期票券、債券を買取引受し又は募集取扱する行為をいう。 七、仲介:票券商が顧客の委託を受け、問屋又は媒介として短期票券、債券を売買する行為をいう。 八、自己売買:ディーラーの名義で、自己の計算において、顧客と短期票券、債券の売買を行う行為をいう。 九、買戻条件付又は売戻条件付取引:売買双方が、売主又は買主が約定日に約定価格により原短期票券、債券を買い戻し又は売り戻すことを約定する取引をいう。

関連法規条文 - 票券金融管理法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 票券金融管理法 - 第1条(第 1 條)
  • 票券金融管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 票券金融管理法 - 第3条(第 3 條)
  • 票券金融管理法 - 第5条(第 5 條)
  • 票券金融管理法 - 第6条(第 6 條)