私立学校法|第 2 條|私立学校|法律|施行中
第 一 章|教育部|v1.0
最終改正: 2014-06-18
各級、各類の私立学校の設立は、法律に別段の規定がある場合を除き、学校財団法人(以下「学校法人」という。)が申請しなければならない。 前項の学校法人とは、私立学校の設立及び運営を目的として、本法の規定により、法人主管機関の許可を受けて設立された財団法人をいう。