一覧に戻る

私立学校法 - 第3条

私立学校法|第 3 條|私立学校|法律|施行中

第 一 章|教育部|v1.0

最終改正: 2014-06-18

内容

学校法人が2以上の直轄市、県(市)に私立学校を設立する場合、又は設立するものが私立専科学校以上の学校である場合、又は私立高級中等学校であってその所在地が県(市)である場合は、教育部を法人主管機関とする。その他の学校法人は、その設立する私立学校所在地の直轄市、県(市)政府を法人主管機関とする。 学校法人が設立する私立学校の主管機関は、各級各類学校に関する法律の規定による。

関連法規条文 - 私立学校法

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 私立学校法 - 第1条(第 1 條)
  • 私立学校法 - 第2条(第 2 條)
  • 私立学校法 - 第4条(第 4 條)
  • 私立学校法 - 第5条(第 5 條)
  • 私立学校法 - 第6条(第 6 條)