私立学校法|第 6 條|私立学校|法律|施行中
第 一 章|教育部|v1.0
最終改正: 2014-06-18
私立学校は、分校又は分部を設置することができる。 前項の分校、分部の設立基準、手続及び管理規則は、教育部が定める。