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科学園区設置管理条例 - 第5条

科学園区設置管理条例|第 5 條|園区|法律|施行中

國家科學及技術委員會|v1.0

最終改正: 2018-06-06

内容

本条例にいう園区事業とは、科学事業及び核准を受けて園区内に設立され、科学事業の運営、管理又は技術サービスを提供する事業をいう。 前項の園区事業のほか、研究機関、創業育成センターも園区での設立運営を申請することができる。 創業育成センターの入居対象は、研究開発に従事するものに限り、量産してはならず、かつ園区管理局(以下「管理局」という。)の核准を受けなければならない。 第2項の機構の設立運営に関する管理規則は、主管機関が定める。

関連法規条文 - 科学園区設置管理条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 科学園区設置管理条例 - 第6条(第 6 條)