司法警察調度条例|第 5 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 1980-07-04
区長、郷鎮長、又はその他法令により特定事項について司法警察官又は司法警察の職務を執行することができる人員は、その職務に関係する事項及び当該特定事項について、検察官、推事の指揮命令を受けなければならない。