経済部標準検査局組織条例|第 6 條|組織|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1998-10-21
本局に局長一人を置き、職務は簡任第十三職等に列し、局務を総理させる。副局長二人を置き、職務は簡任第十二職等に列し、局務を補佐させる。