鉱業法|第 4 條|地鉱|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-21
本法の用語の定義は、次のとおりとする: 一、鉱業:探鉱、採鉱及びその附属の選鉱、製錬に従事する事業をいう。 二、探鉱:鉱脈の賦存量及び経済価値を探査することをいう。 三、採鉱:鉱を採取して経済的かつ合理的に利用することをいう。 四、鉱業申請人:鉱業権の設定を申請する者をいう。 五、探鉱申請人:探鉱権の設定を申請する者をいう。 六、採鉱申請人:採鉱権の設定を申請する者をいう。 七、鉱業権:探鉱権又は採鉱権をいう。 八、鉱業権者:探鉱権又は採鉱権を取得した者をいう。 九、鉱区:本法により鉱業権登記を取得した区域をいう。鉱区の境界は、地表境界線の直下に限る。 十、鉱業申請地:探鉱申請地又は採鉱申請地をいう。 十一、探鉱申請地:探鉱権の設定を申請する区域をいう。 十二、採鉱申請地:採鉱権の設定を申請する区域をいう。 十三、鉱業用地:核定を経て鉱業の実際使用に供することができる土地をいう。