鉱業法|第 5 條|地鉱|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-21
本法の主管機関は経済部とする。本法に定める事項を執行するため、経済部は専責機関を指定して処理させることができる。