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石油管理法 - 第38条の2

石油管理法|第 38-2 條|エネルギー|法律|施行中

第 七 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2023-06-28

内容

窃取、毀損又はその他の不法な方法により、石油精製業の石油蒸留、精製、混合設備、又は石油精製業若しくは輸入業の石油パイプライン、貯油設備の機能の正常な運用に危害を及ぼした者は、1年以上7年以下の有期懲役に処し、1,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 国家安全又は社会安定に危害を及ぼす意図で前項の罪を犯した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、5,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 前2項の場合において、災害を発生させ、又は石油の生産販売秩序に影響を及ぼしたときは、その刑を2分の1まで加重する。これにより人を死亡させたときは、無期懲役又は7年以上の有期懲役に処し、1億新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。重傷を負わせたときは、5年以上12年以下の有期懲役に処し、8,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 第1項及び第2項の未遂犯は、罰する。

罰則規定

窃取、毀損又はその他の不法な方法により、石油精製業の石油蒸留、精製、混合設備、又は石油精製業若しくは輸入業の石油パイプライン、貯油設備の機能の正常な運用に危害を及ぼした者は、1年以上7年以下の有期懲役に処し、1,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 国家安全又は社会安定に危害を及ぼす意図で前項の罪を犯した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、5,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 前2項の場合において、災害を発生させ、又は石油の生産販売秩序に影響を及ぼしたときは、その刑を2分の1まで加重する。これにより人を死亡させたときは、無期懲役又は7年以上の有期懲役に処し、1億新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。重傷を負わせたときは、5年以上12年以下の有期懲役に処し、8,000万新台湾ドル以下の罰金を併科することができる。 第1項及び第2項の未遂犯は、罰する。

関連法規条文 - 石油管理法

  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 石油管理法 - 第38条の3(第 38-3 條)
  • 石油管理法 - 第39条(第 39 條)
  • 石油管理法 - 第40条(第 40 條)
  • 石油管理法 - 第41条(第 41 條)
  • 石油管理法 - 第42条(第 42 條)