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石油管理法 - 第40条

石油管理法|第 40 條|エネルギー|法律|施行中

第 七 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2023-06-28

内容

次の各号のいずれかに該当する者は、新台湾ドル100万以上500万以下の過料に処する。 一、第16条第2項の規定に違反し、登記を経ずにガソリン又はディーゼル油の卸売業務を経営したこと。 二、第17条第1項又は第2項の規定に違反し、ガソリン、ディーゼル油又は車両用液化石油ガスの小売業務を経営したこと。 三、第18条第1項の規定に違反し、申請による認可を受けずに自家用の油又はガスの充填・貯蔵施設を設置したこと。 四、第33条第1項の規定に違反し、申請による認可を受けずに貯油設備を設置したこと。 前項の販売用又は自家用の石油製品並びに使用された油又はガスの充填・貯蔵施設及び器具は、没収する。 第1項各号のいずれかに該当して公共の危険を生じさせた者は、2年以下の有期懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル60万以上300万以下の罰金を科し、若しくはこれを併科する。 法人が前項の罪を犯した場合は、その行為責任者を処罰するほか、当該法人にも前項の罰金を科する。

罰則規定

次の各号のいずれかに該当する者は、新台湾ドル100万以上500万以下の過料に処する。 一、第16条第2項の規定に違反し、登記を経ずにガソリン又はディーゼル油の卸売業務を経営したこと。 二、第17条第1項又は第2項の規定に違反し、ガソリン、ディーゼル油又は車両用液化石油ガスの小売業務を経営したこと。 三、第18条第1項の規定に違反し、申請による認可を受けずに自家用の油又はガスの充填・貯蔵施設を設置したこと。 四、第33条第1項の規定に違反し、申請による認可を受けずに貯油設備を設置したこと。 前項の販売用又は自家用の石油製品並びに使用された油又はガスの充填・貯蔵施設及び器具は、没収する。 第1項各号のいずれかに該当して公共の危険を生じさせた者は、2年以下の有期懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル60万以上300万以下の罰金を科し、若しくはこれを併科する。 法人が前項の罪を犯した場合は、その行為責任者を処罰するほか、当該法人にも前項の罰金を科する。

関連法規条文 - 石油管理法

  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 石油管理法 - 第38条の2(第 38-2 條)
  • 石油管理法 - 第38条の3(第 38-3 條)
  • 石油管理法 - 第39条(第 39 條)
  • 石油管理法 - 第41条(第 41 條)
  • 石油管理法 - 第42条(第 42 條)