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石油管理法 - 第41条

石油管理法|第 41 條|エネルギー|法律|施行中

第 七 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2023-06-28

内容

第24条の規定に違反し、安全在庫を備蓄せず、又は備蓄量が不足した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処し、かつ期限を定めて改善を命ずる。期限までに従わない者は、改善するまで回数ごとに連続して処罰することができる。情状が重大である場合、又は改善後6か月以内に再び同一の規定に違反した場合は、3か月以下の営業停止を命じ、又はその経営許可証を取り消すことができる。

罰則規定

第24条の規定に違反し、安全在庫を備蓄せず、又は備蓄量が不足した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処し、かつ期限を定めて改善を命ずる。期限までに従わない者は、改善するまで回数ごとに連続して処罰することができる。情状が重大である場合、又は改善後6か月以内に再び同一の規定に違反した場合は、3か月以下の営業停止を命じ、又はその経営許可証を取り消すことができる。

関連法規条文 - 石油管理法

  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 石油管理法 - 第38条の2(第 38-2 條)
  • 石油管理法 - 第38条の3(第 38-3 條)
  • 石油管理法 - 第39条(第 39 條)
  • 石油管理法 - 第40条(第 40 條)
  • 石油管理法 - 第42条(第 42 條)