石油管理法|第 41 條|エネルギー|法律|施行中
第 七 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-28
第24条の規定に違反し、安全在庫を備蓄せず、又は備蓄量が不足した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処し、かつ期限を定めて改善を命ずる。期限までに従わない者は、改善するまで回数ごとに連続して処罰することができる。情状が重大である場合、又は改善後6か月以内に再び同一の規定に違反した場合は、3か月以下の営業停止を命じ、又はその経営許可証を取り消すことができる。
第24条の規定に違反し、安全在庫を備蓄せず、又は備蓄量が不足した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処し、かつ期限を定めて改善を命ずる。期限までに従わない者は、改善するまで回数ごとに連続して処罰することができる。情状が重大である場合、又は改善後6か月以内に再び同一の規定に違反した場合は、3か月以下の営業停止を命じ、又はその経営許可証を取り消すことができる。