石油管理法|第 42 條|エネルギー|法律|施行中
第 七 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2023-06-28
第21条第2項に基づいて定められた緊急時期石油処置規則に違反した者、又は第32条第2項の所定期限内に改善しなければならない規定に違反した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処する。情状が重大である場合は、3か月以下の営業停止を命じ、その許認可証を取り消し、又は廃業を命ずることができる。
第21条第2項に基づいて定められた緊急時期石油処置規則に違反した者、又は第32条第2項の所定期限内に改善しなければならない規定に違反した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処する。情状が重大である場合は、3か月以下の営業停止を命じ、その許認可証を取り消し、又は廃業を命ずることができる。