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石油管理法 - 第42条

石油管理法|第 42 條|エネルギー|法律|施行中

第 七 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2023-06-28

内容

第21条第2項に基づいて定められた緊急時期石油処置規則に違反した者、又は第32条第2項の所定期限内に改善しなければならない規定に違反した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処する。情状が重大である場合は、3か月以下の営業停止を命じ、その許認可証を取り消し、又は廃業を命ずることができる。

罰則規定

第21条第2項に基づいて定められた緊急時期石油処置規則に違反した者、又は第32条第2項の所定期限内に改善しなければならない規定に違反した者は、新台湾ドル200万以上1,000万以下の過料に処する。情状が重大である場合は、3か月以下の営業停止を命じ、その許認可証を取り消し、又は廃業を命ずることができる。

関連法規条文 - 石油管理法

  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 石油管理法 - 第47条(第 47 條)
  • 石油管理法 - 第38条の2(第 38-2 條)
  • 石油管理法 - 第38条の3(第 38-3 條)
  • 石油管理法 - 第39条(第 39 條)
  • 石油管理法 - 第40条(第 40 條)
  • 石油管理法 - 第41条(第 41 條)