華僑帰国投資条例|第 4 條|投資|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1997-11-19
本条例において「投資」とは、次に掲げるものをいう。 一 中華民国の会社の株式又は出資額を保有すること。 二 中華民国の領域内において個人事業又は組合事業を設立すること。 三 前二号により投資した事業に対し、一年以上の貸付を行うこと。