関税法|第 51 條|第三章:特恵関税待遇|法律|施行中
第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
関税納付済み輸入品が損傷又は仕様不適合と判明した場合、輸入者は引渡し日から1ヶ月以内(機械の場合は3ヶ月以内)に、補償又は代替品の関税免除を申請することができる。