商標法|第 3 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2023-05-24
本法の主務官庁は経済部とする。 商標業務は、経済部が指定する専責機関が処理する。