商標法|第 4 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2023-05-24
外国人の属する国が、中華民国と商標保護に関する国際条約に共に加入しておらず、又は商標を相互に保護する条約若しくは協定がなく、又は中華民国国民による商標登録出願を受理しない場合には、その商標登録出願は、受理しないことができる。