関税法|第 52 條|第三章:特恵関税待遇|法律|施行中
第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
課税見本、科学研究用物品、教育資料、慈善物資及び財務省が指定するその他の物品は、輸入日から6ヶ月以内に国外に再輸出されることを条件として、関税を免除されるものとする。