著作権法|第 85 條|知的財産権|法律|施行中
第 六 章|經濟部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2022-06-15
著作者人格権を侵害した者は、損害賠償責任を負う。財産上の損害でない場合であっても、被害者は相当額の賠償を請求することができる。 前項の侵害について、被害者は、著作者の氏名若しくは名称の表示、内容の訂正又はその他名誉回復のための適当な処分を請求することもできる。