台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。
20 / 34812 件の法規条文を表示
悪意の占有者は、占有物の保存のために支出した必要費用について、回復請求人に対し、事務管理に関する規定に従い償還を請求することができる。
法務部悪意の占有者は、果実を返還する義務を負う。その果実を既に消費し、又はその過失により毀損し、若しくは収取を怠ったときは、その果実の価金を償還する義務を負...
法務部善意の占有者は、自己に占有本権がないことを確知した時から、悪意の占有者となる。 善意の占有者が本権訴訟で敗訴したときは、訴状送達の日から、悪意の占有者...
法務部占有者は、その占有を侵奪し、又は妨害する行為に対して、自力で防御することができる。 占有物が侵奪された場合において、不動産であるときは、占有者は侵奪後...
法務部第942条に定める物について管領力を有する者も、前条に定める占有者の権利を行使することができる。
法務部占有者は、その占有を侵奪されたときは、占有物の返還を請求することができる。占有を妨害されたときは、その妨害の除去を請求することができる。占有を妨害され...
法務部前条の請求権は、占有の侵奪若しくは妨害又は危険の発生後、1年間行使しないことにより消滅する。
法務部数人が共同して一物を占有するときは、各占有者は占有物の全部について、第960条又は第962条の権利を行使することができる。 前項の規定に従い取り戻され、又は...
法務部占有は、占有者が物についての事実上の管領力を喪失することにより消滅する。ただし、その管領力が一時的にのみ行使できないときは、この限りでない。
法務部数人が共同して一物を占有するときは、各占有者は、その占有物の使用範囲について、互いに占有の保護を請求することができない。
法務部財産権が物の占有により成立するものでない場合において、その財産権を行使する者を準占有者とする。 本章の占有に関する規定は、前項の準占有に準用する。
法務部直系血親とは、自己がそこから出た者又は自己から出た者である血親をいう。 傍系血親とは、直系血親ではなく、自己と同一の源から出た血親をいう。
法務部血親の親等の計算は、直系血親については、自己から上下に数え、1世を1親等とする。傍系血親については、自己から同一の源である直系血親まで数え、さらに同一の...
法務部姻親とは、血親の配偶者、配偶者の血親及び配偶者の血親の配偶者をいう。
法務部姻親の親系及び親等の計算は、次のとおりとする。 一、血親の配偶者は、その配偶者の親系及び親等による。 二、配偶者の血親は、その者と配偶者との親系及び親等...
法務部姻親関係は、離婚により消滅する。婚姻が取り消されたときも、同様とする。
法務部婚約は、男女当事者が自ら締結しなければならない。
法務部17歳に満たない男女は、婚約を締結することができない。
法務部未成年者が婚約を締結するには、法定代理人の同意を得なければならない。
法務部婚約については、強制履行を請求することができない。
法務部