法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第1195条 法律事実

    遺言者が生命の危急又はその他の特殊事情により、他の方式により遺言をすることができないときは、次に掲げる方式の一つにより口授遺言をすることができる。 一...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1196条 法律事実

    口授遺言は、遺言者が他の方式により遺言をすることができる時から3か月を経過することにより、その効力を失う。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1197条 法律事実

    口授遺言は、証人のうち一人又は利害関係人が、遺言者の死亡後3か月以内に、親族会議に提出してその真偽の認定を受けなければならない。親族会議の認定について...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1198条 法律事実

    次に掲げる者は、遺言の証人となることができない。 一、未成年者。 二、監護又は補助の宣告を受けた者。 三、相続人及びその配偶者又はその直系血親。 四、受遺...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1199条 法律事実

    遺言は、遺言者の死亡時から効力を生ずる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1200条 法律事実

    遺言に定める遺贈に停止条件が付されているときは、条件成就時から効力を生ずる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1201条 法律事実

    受遺者が遺言の効力発生前に死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1202条 法律事実

    遺言者が一定の財産を遺贈の目的とした場合において、その財産が相続開始時に一部遺産に属しないときは、その一部の遺贈は無効とする。全部が遺産に属しないとき...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1203条 法律事実

    遺言者が、遺贈物の滅失、毀損、変造又は物の占有の喪失により、他人に対して権利を取得したときは、その権利を遺贈したものと推定する。遺贈物が他物と付合又は...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1204条 法律事実

    遺産の使用及び収益を遺贈の目的とし、遺言に返還期限を定めず、かつ遺贈の性質によりその期限を定めることができないときは、受遺者の終身をその期限とする。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1205条 法律事実

    遺贈に義務が付されているときは、受遺者はその受けた利益を限度として履行責任を負う。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1206条 法律事実

    受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈を放棄することができる。 遺贈の放棄は、遺言者の死亡時に遡及して効力を生ずる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1207条 法律事実

    相続人又はその他の利害関係人は、相当の期限を定め、受遺者に期限内に遺贈を承認するか否かの表示をするよう請求することができる。期限が満了しても表示がない...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1208条 法律事実

    遺贈が無効であり、又は放棄されたときは、その遺贈の財産は、なお遺産に属する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1209条 法律事実

    遺言者は、遺言により遺言執行者を指定し、又は他人にその指定を委託することができる。 前項の委託を受けた者は、直ちに遺言執行者を指定し、相続人に通知しな...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1210条 法律事実

    未成年者、監護又は補助の宣告を受けた者は、遺言執行者となることができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1211条 法律事実

    遺言が遺言執行者を指定せず、かつ他人に指定を委託していないときは、親族会議がこれを選定することができる。親族会議が選定することができないときは、利害関...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1211条の1 法律事実

    遺言者が別に指定した場合を除き、遺言執行者はその職務の執行について相当の報酬を請求することができ、その額は相続人と遺言執行者の協議により定める。協議で...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1212条 法律事実

    遺言保管人は、相続開始の事実を知ったときは、直ちに遺言を遺言執行者に交付し、適当な方法により既知の相続人に通知しなければならない。遺言執行者がないとき...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1213条 法律事実

    封緘のある遺言は、親族会議の場又は裁判所公証処でなければ、開封して閲覧することができない。 前項の遺言を開封して閲覧するときは、記録を作成し、遺言の封...

    法務部
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