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第5条

海運クーリエ貨物通関規則|第 5 條|General Provisions|規制|施行中

財政部 / 關務署|v113.11.13

施行日: 2026-03-01|最終改正: 2026-02-23

内容

本規則にいう海上急送貨物専用区域事業者(以下「専用区域事業者」という。)とは、海上急送貨物通関業務を行うことを許可された保管所事業者をいう。

関連法規条文 - 海運クーリエ貨物通関規則

  • 第4条(第 4 條)
  • 第6条(第 6 條)
  • 第1条(第 1 條)
  • 第2条(第 2 條)
  • 第3条(第 3 條)
  • 第5条の1(第 5-1 條)