関税法|第 16 條|第二章:通関手続|法律|施行中
第 二 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
納税義務者は、到着後15日以内に輸入を申告しなければならない。輸出者は、通関又は出発前に申告しなければならない。財務省が定める手続により、事前申告が許可される。