渉外民事法律適用法|第 2 條|民事|法律|施行中
第 一 章|院本部|v1.0
最終改正: 2010-05-26
本法により当事者の本国法を適用すべき場合において、当事者が複数の国籍を有するときは、その関係が最も密接な国籍によりその本国法を定める。