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渉外民事法律適用法 - 第5条

渉外民事法律適用法|第 5 條|民事|法律|施行中

第 一 章|院本部|v1.0

最終改正: 2010-05-26

内容

本法により当事者の本国法を適用するとき、その国内法が地域又はその他の要素により異なる場合は、当該国の法律適用に関する規定により、適用すべき法律を定める。当該国の法律適用に関する規定が不明であるときは、当該国において当事者との関係が最も密接な法律を適用する。

関連法規条文 - 渉外民事法律適用法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 渉外民事法律適用法 - 第1条(第 1 條)
  • 渉外民事法律適用法 - 第2条(第 2 條)
  • 渉外民事法律適用法 - 第3条(第 3 條)
  • 渉外民事法律適用法 - 第4条(第 4 條)
  • 渉外民事法律適用法 - 第6条(第 6 條)