渉外民事法律適用法|第 5 條|民事|法律|施行中
第 一 章|院本部|v1.0
最終改正: 2010-05-26
本法により当事者の本国法を適用するとき、その国内法が地域又はその他の要素により異なる場合は、当該国の法律適用に関する規定により、適用すべき法律を定める。当該国の法律適用に関する規定が不明であるときは、当該国において当事者との関係が最も密接な法律を適用する。