渉外民事法律適用法|第 6 條|民事|法律|施行中
第 一 章|院本部|v1.0
最終改正: 2010-05-26
本法により当事者の本国法を適用するとき、その本国法により当該法律関係について他の法律によって定めるべき場合は、当該他の法律を適用する。ただし、その本国法又は当該他の法律により中華民国法律を適用すべき場合は、中華民国法律を適用する。