中華民国刑法|第 3 條|検察|法律|施行中
第 一 章|法務部|v1.0
最終改正: 2026-03-13
本法は、中華民国領域内で犯罪をした者に適用する。中華民国領域外の中華民国の船艦又は航空機内で犯罪をした者は、中華民国領域内で犯罪をしたものとして論ずる。