中華民国刑法|第 5 條|検察|法律|施行中
第 一 章|法務部|v1.0
最終改正: 2026-03-13
本法は、中華民国領域外で次に掲げる各罪を犯した者に適用する。 一、内乱罪。 二、外患罪。 三、第135条、第136条及び第138条の公務妨害罪。 四、第185条の1及び第185条の2の公共危険罪。 五、通貨偽造罪。 六、第201条から第202条までの有価証券偽造罪。 七、第211条、第214条、第218条及び第216条により第211条、第213条、第214条の文書を行使する文書偽造罪。 八、薬物罪。ただし、薬物の使用及び薬物、種子、薬物使用器具の所持罪は、この限りでない。 九、第296条及び第296条の1の自由妨害罪。 十、第333条及び第334条の海賊罪。 十一、第339条の4の加重詐欺罪。