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第20条

関税法|第 20 條|第二章:通関手続|法律|施行中

第 二 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03

制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11

内容

運送責任者は、到着時又は出発前に、積荷目録、乗客名簿及び必要書類を報告しなければならない。所有者は税関に登録し、保証金を納付しなければならない。財務省が手続規則を定める。

関連法規条文 - 関税法

  • 第18条(第 18 條)
  • 第20-1条(第 20-1 條)
  • 第16条(第 16 條)
  • 第17条(第 17 條)
  • 第19条(第 19 條)