関税法|第 20 條|第二章:通関手続|法律|施行中
第 二 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
運送責任者は、到着時又は出発前に、積荷目録、乗客名簿及び必要書類を報告しなければならない。所有者は税関に登録し、保証金を納付しなければならない。財務省が手続規則を定める。