密輸処罰条例|第 5 條|検察|法律|施行中
法務部|v1.0
最終改正: 2012-06-13
密輸罪を犯し、次の行為の一をした者は、無期懲役又は7年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル500万元以下の罰金を併科することができる: 一、公然と先頭に立ち、群衆を集めて武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒んだ者。 二、公然と先頭に立ち、群衆を集めて稽徴関員又はその他法令により検査を担当する者を脅迫した者。
密輸罪を犯し、次の行為の一をした者は、無期懲役又は7年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル500万元以下の罰金を併科することができる: 一、公然と先頭に立ち、群衆を集めて武器を携帯して逮捕を拒み又は武器を携帯して検査を拒んだ者。 二、公然と先頭に立ち、群衆を集めて稽徴関員又はその他法令により検査を担当する者を脅迫した者。