障害者権益保障法|第 2 條|社会及び家庭|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部|v1.0
最終改正: 2025-08-01
本法にいう主管機関は、中央においては衛生福利部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。 本法に定める事項が各目的事業主管機関の職掌に関わる場合は、各目的事業主管機関が処理する。 前二項の主管機関及び各目的事業主管機関の権限責任の区分は次のとおりとする: 一、主管機関:障害者の人格保護、経済安全、ケア支援及び自立生活機会等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 二、衛生主管機関:障害者の鑑定、保健医療、医療リハビリテーション及び補助具研究開発等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 三、教育主管機関:障害者の教育権益維持、教育資源及び施設の均衡配置、専門サービス人材の育成等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 四、労働主管機関:障害者の職業再建、就業促進及び保障、労働権益並びに職場安全衛生等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 五、建設、工務、住宅主管機関:障害者の住宅、公共建築物、公共施設の総体的企画及びバリアフリー生活環境等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 六、交通主管機関:障害者の生活通信、大衆運輸機関、交通施設及び公共駐車場等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 七、財政主管機関:障害者、障害者福祉機構及び庇護作業場の租税減免等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 八、金融主管機関:金融機関が障害者に提供する金融、商業保険、財産信託等サービスに関する企画、推進及び監督等の事項。 九、法務主管機関:障害者である犯罪被害者の保護、受刑者更生保護及び収容環境改善等の関連権益に関する企画、推進及び監督等の事項。 十、警政主管機関:障害者の人身安全保護及び行方不明障害者の捜索協力に関する企画、推進及び監督等の事項。 十一、体育主管機関:障害者の体育活動、運動場地及び施設設備並びに運動専用補助具に関する企画、推進及び監督等の事項。 十二、文化主管機関:障害者の精神生活の充実及び芸術文化活動参加に関する企画、推進及び監督等の事項。 十三、調達法規主管機関:政府調達法における障害者の非営利製品及び労務の調達に関する企画、推進及び監督等の事項。 十四、通信伝播主管機関:障害者のバリアフリー情報並びに通信技術及びシステム、ネットワークプラットフォーム、通信伝播伝送内容の無差別等に関する事項の企画、推進及び監督等の事項。 十五、科学技術研究事務主管機関:障害者の支援技術研究開発、技術研究、移転、応用及び推進等の事項。 十六、経済主管機関:障害者補助具の国家標準制定、産業推進、商品化開発の企画及び推進等の事項。 十七、その他障害者権益保障措置:各関連目的事業主管機関が職権により企画して処理する。