障害者権益保障法|第 3 條|社会及び家庭|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部|v1.0
最終改正: 2025-08-01
中央主管機関は、次の事項を掌理する: 一、全国的な障害者福祉サービス権益保障政策、法規及び方案の企画、制定及び宣導事項。 二、直轄市、県(市)政府による障害者福祉サービス権益保障の執行に対する監督及び調整事項。 三、中央障害者福祉経費の分配及び補助事項。 四、直轄市、県(市)の障害者福祉サービスに対する奨助及び評価の企画事項。 五、障害者福祉サービス関連専門人員訓練の企画事項。 六、国際的な障害者福祉サービス権益保障業務の連絡、交流及び協力事項。 七、障害者保護業務の企画事項。 八、全国障害者資料の統合及び福祉サービスの統合事項。 九、全国的な障害者福祉機構の輔導、監督及び全国評価事項。 十、民間による障害者福祉サービス参加の推進に対する輔導及び補助事項。 十一、その他全国的な障害者福祉サービス権益保障の策画及び督導事項。