障害者権益保障法|第 5 條|社会及び家庭|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部|v1.0
最終改正: 2025-08-01
本法にいう障害者とは、次の各号の身体システムの構造又は機能に損傷又は不全があり、顕著な偏離又は喪失をもたらし、その活動及び社会生活への参加に影響を及ぼし、医事、ソーシャルワーク、特殊教育及び職業輔導評価等の関連専門人員により構成される専門チームの鑑定及び評価を経て、障害証明を有する者をいう: 一、神経系統の構造及び精神・心智機能。 二、眼、耳及び関連構造並びに感覚機能及び疼痛。 三、音声及び言語に関わる構造並びにその機能。 四、循環、造血、免疫及び呼吸系統の構造並びにその機能。 五、消化、新陳代謝及び内分泌系統に関連する構造並びにその機能。 六、泌尿及び生殖系統に関連する構造並びにその機能。 七、神経、筋肉、骨格の移動に関連する構造並びにその機能。 八、皮膚及び関連構造並びにその機能。