水道法|第 2 條|水利|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2026-01-05
水道事業の主管機関は、中央においては水利主管機関、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。 給水区域が2つ以上の行政区域に関わる水道事業は、その一級上の主管機関を主管機関とする。