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水道法 - 第3条

水道法|第 3 條|水利|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

最終改正: 2026-01-05

内容

中央主管機関は次の事項を処理する: 一、水道事業の発展、経営、管理、監督に関する法令の制定事項。 二、全国的な水道事業発展計画の策定及び実施監督に関する事項。 三、直轄市及び県(市)の水道事業の監督及び指導に関する事項。 四、給水区域が2つ以上の直轄市、県(市)に関わる水道事業の計画及び管理に関する事項。 五、給水区域の画定に関する事項。 六、給水区域を越える給水の指導事項並びに給水停止、制限の執行基準及び関連措置の制定。 七、その他全国的な水道事業に関する事項。

関連法規条文 - 水道法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 水道法 - 第1条(第 1 條)
  • 水道法 - 第2条(第 2 條)
  • 水道法 - 第4条(第 4 條)
  • 水道法 - 第5条(第 5 條)
  • 水道法 - 第6条(第 6 條)