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消防法 - 第7条

消防法|第 7 條|消防|法律|施行中

第 二 章|內政部|v1.0

施行日: 2025-06-01|最終改正: 2024-11-29

内容

各類場所消防安全設備設置基準により設置される消防安全設備について、その設計、監造は消防設備師が行わなければならず、その試験、点検整備は消防設備師又は消防設備士が行わなければならない。 前項の消防安全設備の設計、監造、試験及び点検整備は、現有の関連専門職業及び技術人員又は技術士が暫定的に行うことができる。その期限は、本法の中華民国112年5月30日改正条文の施行の日から5年までとする。 開業建築士、電機技師は、消火器、標示設備又は非常照明灯等の非システム式消防安全設備の設計、監造又は試験、点検整備を執行することができ、第1項の規定の制限を受けない。 消防設備師の資格及び管理は、別に法律で定める。 前項の法律が制定される前、中央主管機関は消防設備師及び消防設備士管理弁法を定めることができる。

関連法規条文 - 消防法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 消防法 - 第5条(第 5 條)
  • 消防法 - 第6条(第 6 條)
  • 消防法 - 第8条(第 8 條)
  • 消防法 - 第9条(第 9 條)
  • 消防法 - 第10条(第 10 條)