消防法|第 9 條|消防|法律|施行中
第 二 章|內政部|v1.0
施行日: 2025-06-01|最終改正: 2024-11-29
第6条第1項に定める各類場所の管理権者は、次の規定により、定期的に消防安全設備を点検整備しなければならない。その点検整備結果は、規定の期限に従い、場所所在地の主管機関に報請して審査を受けなければならず、主管機関は人員を派遣して再検査することができる。場所に廃業又は停業の事情がある場合も、同様とする。ただし、各類場所が所在する建築物全棟がすでに使用されていない場合において、当該場所の管理権者が場所所在地の主管機関に報請して審査同意を受けた後、当該建築物が使用を回復する前までは、定期的な消防安全設備の点検整備及び点検整備結果の申報を免除することができる: 一、高層建築物、地下建築物又は中央主管機関が公告する場所:中央主管機関が許可した消防安全設備点検整備専門機関に委託して行う。 二、前号以外の一定規模以上の場所:消防設備師又は消防設備士に委託して行う。 三、前2号以外で、消火器、標示設備又は非常照明灯等の非システム式消防安全設備のみを設置している場所:消防設備師、消防設備士に委託し、又は管理権者が自ら行う。 前項の各類場所(廃業又は停業場所を含む。)における消防安全設備の定期点検整備の項目、方式、基準、頻度、点検整備に必要な設備及び器具の定期検査又は校正、点検整備完了標示の規格、様式、付加方式及び位置、点検整備結果の申報受理期限、審査を報請した際の査核、処理方式、建築物全棟がすでに使用されていない事情の認定基準及びその審査報請に備えるべき書類並びにその他遵守すべき事項の弁法は、中央主管機関が定める。 第1項第2号の一定規模以上の場所は、中央主管機関が公告する。 第1項第1号に定める消防安全設備点検整備専門機関について、その許可申請の資格、手続、備えるべき書類、審査方式、許可証書の核(換)発、有効期間、変更、廃止、延展、業務執行の規範、消防設備師(士)の雇用、異動、訓練、業務関連書類の備置及び保存年限、各類書表の陳報並びにその他遵守すべき事項の弁法は、中央主管機関が定める。