消防法|第 10 條|消防|法律|施行中
第 二 章|內政部|v1.0
施行日: 2025-06-01|最終改正: 2024-11-29
公衆の使用に供する建築物の消防安全設備図面説明は、主管建築機関が着工を許可する前に、直轄市、県(市)の消防機関が審査を完了しなければならない。 建築法第34条の1により予備審査事項を申請し、建築物の消防安全設備に関わる場合は、主管建築機関は消防機関と共同であらかじめ審査しなければならない。 公衆の使用に供しない建築物を公衆の使用に供するものに変更し、又は従前公衆の使用に供していた建築物を他種の公衆使用に変更する場合は、主管建築機関は消防機関と共同でその消防安全設備図面説明を審査しなければならない。