消防法|第 11-1 條|消防|法律|施行中
第 二 章|內政部|v1.0
施行日: 2025-06-01|最終改正: 2024-11-29
防炎物品又はその材料の製造、輸入処理又は施工を業とする者は、中央主管機関に登録された専門機関に防炎性能認証を申請し、認証証書を取得した後でなければ、当該専門機関に防炎表示の交付を申請することができない。 防炎物品又はその材料は、中央主管機関に登録された試験機関による防炎性能試験に合格した後でなければ、防炎表示を付加することができない。その防炎性能試験項目、方法、設備、結果判定及びその他関連事項の基準は、中央主管機関が定める。 主管機関は、防炎物品又はその材料について、不定期の抜取試験を実施することができ、業者はこれを回避し、妨害し、又は拒絶してはならない。 第1項に定める防炎性能認証の申請資格、手続、備えるべき書類、審査方式、認証証書の核(換)発、有効期間、変更、取消し、延展、防炎表示の規格、付加方式、申請受領の手続、備えるべき書類、交付、取消し、交付停止及びその他遵守すべき事項の弁法は、中央主管機関が定める。 第1項に定める専門機関が防炎性能認証、防炎表示の作成及び核(換)発を行うため、並びに第2項に定める試験機関が防炎性能を試験するために必要な費用は、申請人が負担する。その料金項目及び金額は、各当該機関が立案し、中央主管機関に報請して核定を受ける。 第1項、第2項に定める専門機関及び試験機関について、その登錄申請の資格、手続、備えるべき書類、審査方式、登錄証書の核(換)発、有効期間、変更、廃止、延展、業務執行の規範、資料の建置、保存及び申報並びにその他遵守すべき事項の弁法は、中央主管機関が定める。