食品安全衛生管理法|第 2-1 條|第一章 総則|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
中央主管機関は食品安全会議を設置し、食品安全に関する政策を策定し、食品安全事故に対処するものとする。