食品安全衛生管理法|第 3 條|第一章 総則|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
この法律における用語の定義は以下の通りとする: 一、食品:人が飲食するために供するすべての物質及びその原料をいう。 二、特殊栄養食品:特殊栄養需要のある人に供する配合食品をいう。 三、食品添加物:食品の製造、加工、調理、処理、包装、運搬、貯蔵過程において添加、接触、又は浸潤する物質で、食品に着色、調味、防腐、漂白、乳化、添加香味、安定品質、促進発酵、増加稠度、増加栄養、及びその他食品製造又は加工に必要な用途をいう。