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戦時禁制品条例 - 第4条

戦時禁制品条例|第 4 條|軍事|法律|施行中

國防部|v1.0

最終改正: 1955-06-03

内容

条件禁制品の種類は、次のとおりとする: 一、糧食、食品、飼料及び非軍用被服。 二、前号の物件の生産又は製造に供する機械及び材料物品。 前項の禁制品の適用範囲は、国防部が随時行政院に呈請して核定公布を受ける。

関連法規条文 - 戦時禁制品条例

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第1条(第 1 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第2条(第 2 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第3条(第 3 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第5条(第 5 條)
  • 戦時禁制品条例 - 第6条(第 6 條)