戦時禁制品条例|第 4 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 1955-06-03
条件禁制品の種類は、次のとおりとする: 一、糧食、食品、飼料及び非軍用被服。 二、前号の物件の生産又は製造に供する機械及び材料物品。 前項の禁制品の適用範囲は、国防部が随時行政院に呈請して核定公布を受ける。