戦時禁制品条例|第 5 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 1955-06-03
前2条の禁制品の詳細品目は、国防部が行政院に呈請して核定公布を受け、かつ戦争期間中随時世界各国に宣告する。